パソコンクラブ規約

 パソコンクラブ(とんだばやしうぇぶ・はびきのうぇぶ)会員規約

(クラブの目的及び活動方針)
第1条
パソコンクラブ(以下「当クラブ」といいます)は、NPO法人きんきうぇぶ(以下「当法人」といいます)が運営する会員制組織です。当クラブには「パソコンクラブとんだばやしうぇぶ」、「パソコンクラブはびきのうぇぶ」があります。
第3条に定めるクラブ員(以下「クラブ員」といいます)に第5条に定めるクラブ員サービス(以下「クラブ員サービス」といいます)を提供することを主とします。
当クラブでは、人と人がコミュニケーションを取りながらパソコン技術の向上とパソコン情報の共有を目指しています。そして、共にパーソナルライフを楽しむことが出来るような環境作りをしています。
私たちはその活動の経過の上で「パソコンを通しての仲間作り」を目的とし、活動しています。

(クラブ規約)
第2条
1 当法人が運営するパソコンクラブ会員規約(以下「クラブ規約」といいます)は、当クラブにおけるクラブ員サービスの提供及びその利用にかかわる一切について適用されます。
2  当クラブでは、個別のクラブ員サービスごとに別途利用規定(以下「規定」といいます)を設けることがあります。この場合、クラブ員が当該規定に同意することが当該サービス利用の条件となります。クラブ規約と規定の定めが異なる場合は、規定が優先します。

(クラブ員)
第3条
クラブ員とは、次の各号のすべての要件を満たし、クラブ規約に同意の上、当クラブ所定の入会申し込み手続きを取り、当クラブが入会を承諾した個人の方とします。
(1)当クラブからの連絡が可能な電話番号またはメールアドレスを持っていること。
(2)クラブ規約の違反等により、当クラブから退会処分(第15条第2項第4号を除く)を受けたことがないこと。
(3)その他、当クラブが随時定めるクラブ員資格を有していること。

(入会申し込み)
第4条
1 当クラブに入会するには、当クラブ所定の申し込み手続きが必要です。入会希望者は、申し込みの際に必要な事項を正確に記入して届け出るものとします。手続きをした申込者は、クラブ規約の内容を理解し同意したものとみなされます。
2  申込者が、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当クラブは入会を承諾しないことがあります。
(1)申込時の届け出事項に虚偽またはこれに準じた不正確な内容が含まれていることが判明したとき。
(2)第3条に定めるクラブ員の要件を満たしていないことが判明したとき。
(3)その他当クラブが合理的事由により、クラブ員として認めることが不適当だと判断したとき。

(クラブ員サービス)
第5条
当クラブは、パソコン勉強会等を通じて次の各項のクラブ員サービスを提供します。
1 パソコン勉強会、パソコン研修会。※但し、Microsoft Office 関係は不可とします。
2 親睦会、クラブ員相互の融和協調のための集会。
3 メールアドレスが登録されているクラブ員へのきんきうぇぶメールマガジンの配信。
4 その他目的達成に必要な事業及び活動。

(利用料金及び諸費用)
第6条
1 当クラブへの入会金は1,000円とします。
2 勉強会等参加費用については、あらかじめ利用料金その他の条件を明示します。勉強会等に参加する場合の交通費、及びこれらに類する費用等についても、会員の負担になります。但し、クラブ勉強会で定めた進行役、講師役の参加費は無料とします。

(当クラブ並びに第三者からの各種案内)
第7条
当クラブは、クラブ員サービス事業として、当クラブが承認したものについて商品・サービスに関する情報及びそれらの改善等に役立てるためのアンケート、その他事業に関する各種案内を、当クラブからクラブ員に提供することがあります。

(クラブ員情報の取得及び利用)
第8条
1 クラブ員は、当クラブの各種手続き及びクラブ員サービスの利用を通じて当クラブが取得した当該クラブ員の個人情報(以下「クラブ員情報」といいます)を、当クラブが以下の目的の範囲内で利用することに同意するものとします。当クラブは、クラブ規約並びに当法人の個人情報保護方針に従ってクラブ員情報を取り扱います。
2 前項の定めによるほか、当クラブは随時、あらかじめ利用目的を明示してクラブ員の同意を得たうえで、当該目的の遂行に必要な範囲内で新たにクラブ員情報を収集・取得することがありますが、収集の際に明示した利用目的の範囲内でこれを利用します。

(第三者への提供)
第9条
1 当クラブは、次の各号のいずれかに該当する事態が生じたとき、クラブ員情報を第三者に開示、提供することがあります。クラブ員はあらかじめこれに同意するものとします。
(1)個人または公共の安全を守るために必要とされる緊急の場合。
(2)裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分または法令の定めもしくは法令上の手続きにより開示が必要とされる場合。
(3)当クラブの権利または財産を保護するために必要不可欠な場合。
2 前項に定めるほか、当クラブはクラブ員の事前の同意の範囲内でクラブ員情報を第三者に提供することがあります。

(クラブ員情報の開示、訂正等)
第10条
1 クラブ員は、当クラブの所定の手続きにより、自らのクラブ員情報の開示を請求することができます。この場合、当クラブは、本人確認のために必要な書類の提出等を求めることがあります。
2 当クラブは、クラブ員の資格要件の確認に基づき合理的な事由があると判断したときは、当該クラブ員からの請求がなくとも、クラブ員情報の訂正等を自ら行うことができます。

(退会者のクラブ員情報の取り扱い)
第11条
当クラブは、退会したクラブ員(以下「退会者」といいます)のクラブ員情報を、退会後も一定期間保有し、退会者からの問い合わせに対応する場合など当クラブの運用上必要な範囲内で利用します。

(第三者が取得した個人情報の扱い)
第12条
クラブ員が、クラブ員サービスを通じて第三者と取引関係を持った場合に、それに伴って当該第三者が収集し、取得した当該会員の個人情報の取り扱いについては、当クラブはいかなる責任も負いません。

(自己責任の原則)
第13条
クラブ員は、クラブ員サービスを通じて取得した電子メールメッセージ、情報等を、自らの責任で利用し、万一、クラブ員サービスを利用した結果、損害や不利益を被ったとしても、クラブ員自らが責任を負うものとします。

(遵守事項)
第14条
1 クラブ員は、クラブ員サービスの利用にあたっては、クラブ規約、諸規定、その他適用されるすべての法令を順守するものとします。
2 クラブ員サービスは、クラブ員の私的利用のためにのみ提供されるものです。クラブ員は、クラブ員サービス及びクラブ員としての資格や権利を営業目的に利用したり、第三者に譲渡、貸与、名義変更等をすることはできません。
3 クラブ員は、クラブ員サービスの利用に際し、次の各号の行為をしてはならないものとします
(1)当クラブまたは第三者の財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為、または損害、不利益を与える行為。(中傷批判等を含む)
(2)クラブ員が他のクラブ員を当クラブの許可なく、他の目的に利用する行為。(勧誘等)
(3)他のクラブ員の認証情報の不正使用、盗用、及びこれらに準じた行為。
(4)クラブ規約、諸規定または法令に違反する行為。
(5)前各号に定める行為に該当するまたは結びつくおそれがあると当法人または当クラブが判断する行為、その他、当法人または当クラブが不適切と判断する行為。

(退会等)
第15条
1 クラブ員は、当クラブ所定の方法で当クラブに通知することにより、いつでも当クラブから退会できます。
2 クラブ員が次の各号のいずれかに該当した場合、当クラブは、事前に通知することなく、退会処分とすることができるものとします。これによりクラブ員が損害を被ったとしても、当クラブは一切の責任を負いません。
(1)クラブ規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたことが判明したとき。
(2)実在しないことが判明したとき。
(3)死亡したとき。
(4)クラブ員が届け出た連絡先(メールアドレス)に連絡がとれないとき。
(5)当クラブを運営する当法人理事長が不適切と判断し、退会を求めたとき。

(クラブ員サービスの変更・中断・停止)
第16条
当クラブは、クラブ員に通知することなくクラブ員サービスの一部または全部を変更することがあります。また、クラブ員に通知することなく、クラブ員サービスの一部または全部の提供を一時中断、遅延、停止することがあります。

(クラブ規約の変更)
第17条
当クラブは、クラブ員の事前の同意を得ることなく、クラブ規約の一部または全部を変更することがあります。

2007年9月30日制定
2018年4月 1日一部改定